[19]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑰現代の法律に残る民法整理案68条

公益法人制度の変遷と今後の課題
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)

Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係

3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散

【第三節 法人の解散の規定理由】
 この節においては、法人解散の原因を列叙し、その解散した法人の財産の帰属すべき者を定め、また清算事務の範囲及び清算人の職分を示し、かつ債権者及び帰属権利者の保護に必要な規定を挙げたものである。
⑴ 第68条(法人ノ解散事由)
 本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである(原案では第67条である。)。
 (法人ノ解散事由)
第68条 法人ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス  一 定款ニ定メタル解散事由ノ発生
 二 法人ノ目的タル事業ノ成功

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