非正規職員の前向きな活用方法

宮井英行
(みやい・ひでゆき 中小企業診断士))


 10月に正規従業員と非正規従業員の待遇格差を巡り最高裁の判決がありましたが、これからは非正規従業員の活用についてどのように考えて行けばよいのでしょうか。

1  待遇格差をめぐる最高裁の判断

 本年10月13日と15日に下された最高裁の判決は、概ね以下のようなものでした。①  大阪医科大の売店関連業務の元アルバイト(賞与の不支給)(令和2 年10月13日判決) 賞与には正社員の人材確保・定着の目的があり、試薬の管理などアルバイトと業務内容が違うことから、正社員に支給される賞与がアルバイトに支給されないという格差は「不合理とまでは評価できない」。②  東京メトロ系の秘書関連業務の元契約社員(退職金の不支給)(令和2年10月13日判決) 退職金には正社員の人材確保・定着の目

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