【NEWS】バス協会、国の監査機能補完へ

 昨年12月、貸切バス事業者への罰則を強化する改正道路運送法が成立した。この改正は、昨年1月15日に発生した軽井沢スキーバス事故を踏まえ、貸切バス事業の許可に係る更新制の導入、事業者等の欠格事由の拡充、監査機能の強化と自主的改善の促進に向けて旅客自動車運送適正化事業実施機関が巡回指導等を行うための負担金制度の創設等の措置を講じたもの。このうち、「旅客自動車運送適正化事業実施機関」については、国土交通省より公益・一般法人が指定されることとなっており(道路運送法第43条の2)、全国のバス協会などが想定されている模様。
 以下に、国土交通省より公表された資料の一部を抜粋して掲載する(本誌編集部:島村)。平成28年10月18日 
国土交通省自動車局 
「道路運送法の一部を改正する法律案」を閣議決定

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