実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[40]旅費・交通費の税務上の取扱い

永島公孝
(税理士)

Ⅰ 報酬・料金に対する源泉徴収

 今回は、「交通費」「旅費」に関する税務を所得税での問題を中心に見ていきます。
 源泉徴収の対象となる報酬・料金とは、所得税法204条に規定されている以下の居住者に対する報酬・料金に限られます(限定列挙)。
 なお、この「居住者」とは、国内に住所を有する個人又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人をいいます(所得税法2①三)。

【源泉徴収の具体的対象を定めた所得税法204条1項の各号】

Ⅱ 交通費、旅費も源泉徴収

 国内において前掲した所得税法204条に掲げられている報酬・料金等の支払いをする者は、その支払いの都度それぞれの所得税、復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません(所得税
                           

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