【公益法人・一般法人運営実務110番】第25回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A58

1 理事の欠格事由

 一般法人法においては、理事になることができない事由として、次の4つを定めています(法65条1項・177条)。これらの事由に該当する者は、理事になることができません。在任中にこれらの事由に該当することとなったときは、理事としての資格を喪失することになります。
① 法人② 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者③ 一般法人法若しくは会社法の規定に違反し、または民事再生法、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律、会社更生法、破産法に規定する罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、またはその執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者④ 上記③以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執
                           

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