【公益法人・一般法人運営実務110番】第26回

渋谷幸夫
(全国公益法人協会特別顧問)
A61

1 代表理事の解職・理事の解任

 代表理事を強制的に辞めさせる方法としては、㋐代表理事の理事としての地位を社員総会(評議員会)の決議等で解任(法70条1 項・176条1 項)する方法と、㋑理事会の決議等で代表理事を解職(法90条2 項3 号・197条)する方法の2 つが考えられます。
 1 名のみの代表理事を解職するときには、代表理事の解職に併せて、新たな代表理事を選定することが必要となります。 以下、「代表理事の理事としての解任」の場合と「代表理事の解職」の場合とに区分して説明します。

2 代表理事の理事としての解任

 代表理事は、理事会設置一般社団法人・一般財団法人においては、理事会において理事の中から選定されるので(法90条3 項・19
                           

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