Q.給与を引き上げた場合の特例

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.給与を引き上げた場合の特例  当財団(非営利型法人)は資料館を運営しております。おかげさまで、来場者が増加しており、今後の来場者の増加に対応するための施設改善もひと通り完了いたしました。
 ここ数年、業務多忙にも関わらず、職員の給与はほぼ据置きの状態にありましたので、次は、資金、財務の許す限りの範囲で給与の引上げを実行したいと考えております。
 以前、給与を引き上げた場合の法人税に関する特例は、公益法人や一般法人であっても適用できると聞きましたが、現在では、この点、どうなっているのでしょうか?改正なども行われていると思いますので、現行制度の概要をご教示いただきたいと思います。

A

[1]雇用者給与等支給額が増加した場合の法人

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら