Q.災害損失欠損金となる損失の範囲

上松公雄
(税理士)

 Q.災害損失欠損金となる損失の範囲 前回(本誌2017年9月1日号45頁)に引き続いて質問いたします。
 当財団においては、地震を原因とする地盤崩落の影響によって収益事業で使用していた立体駐車場が損壊し、これにより、大きな欠損が発生する見込みです。このような場合に、災害損失欠損金の繰戻し還付の制度があることを前回ご教示いただきましたが、この制度の適用対象となる災害損失欠損金について、いま少し詳しく教えてください。
 当財団では、幸いにも加入していた損害保険によって、立体駐車場の再建資金については、すべてではないものの7割から8割方賄うことができそうです。これに対して、欠損金の原因となりますのは、収益事業に従事する職員の人件費を始め、地盤を整備するための費用、その他関連
                           

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