実務担当者が知っておきたい裁決・判決に学ぶ租税実務[57]交際費等の取扱いと判断基準

永島公孝
(税理士)

はじめに

 今回は、法人税における交際費等の取扱いについて見ていきます。
 収益を追い求めることが目的ではない一般法人、公益法人は、慶弔としての香典、祝金、得意先への中元、歳暮等の支出はありますが、得意先との懇親会、飲食の機会はそれほど多くはないように思われます。しかし、公益法人における「収益事業等会計」、一般法人における「その他会計」において、会議費、渉外費、交際費の科目を見かけます。
 法人税における交際費等とは、どのような意味か、まずはそこから確認していきたいと思います。
 交際費等とは、「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.