【法人運営手続Q&A大全】第3回:理事の員数
2018年08月24日
熊谷則一
(くまがい・のりかず 弁護士)
当法人は、理事会設置一般社団法人であり、定款で理事の員数は4名以上8名以下と定められていて、改選期の定時社員総会で6名の理事が選任されていました。(くまがい・のりかず 弁護士)
① 任期中に2名の理事が同時に辞任しました。この場合、理事の員数は欠けたことになりますか?② その後、任期中にさらに理事1名が辞任しました。この場合、理事の員数は欠けたことになりますか?③ ②で1名が辞任したのではなく、1名が亡くなった場合はどうでしょうか。この場合に、理事を新たに選任するため、社員総会を開催するための理事会を開くことはできますか?④ ③で2名が亡くなった場合はどうでしょうか。
理事が欠けた場合の規律
理事の辞任や死亡は、実務上もしばしば起こる事象であり、事務方としては適切に対応できるようにしておく必要この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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