【特集】新公益法人制度誕生10年を振り返って

 公益法人制度改革関連三法が平成20年12月に施行されてから今年で10年が経ちました。従来の民法による公益法人制度では、主務官庁制・許可主義の下で、法人の設立と公益性の判断が一体となっていましたが、「民による公益の増進」を目的に、主務官庁制・許可主義は廃止され、法人の設立と公益性の判断は分離されることとなりました。これにより一般法人と公益法人に分類されることとなり、一般法人は公益性の有無にかかわらず、準則主義(登記)により簡便に法人格が取得できるようになりました。
 また、一般法人のうち、民間有識者からなる第三者委員会による公益性の審査を経て、行政庁(内閣府又は都道府県)から公益認定を受けた法人は、公益法人として税制上の優遇措置を受け、活動できることとなりました。
 そこで今号では、改革の経緯から行
                           

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