[63]【最終回】税務調査における質問応答記録書の作成と対応

永島公孝
(ながしま・きみたか 税理士)

はじめに

 今回は、「質問応答記録書」についての裁決事例を採り上げます。これは、最近の税務調査で使われており、平成25年6月、国税庁から職員に「質問応答記録書作成の手引」(平成25年6月国税庁課税総括課)が配付され税務調査で利用されるようになりました。
 質問応答記録書とは、「質問応答記録書作成の手引」のはしがきによれば、次のようなものであるとしています。
 質問応答記録書は、調査関係事務において必要がある場合に、質問検査等の一環として、調査担当者が納税義務者等に対し質問し、それに対し納税義務者等から回答を受けた事項のうち、課税要件の充足性を確認する上で重要と認められる事項について、その事実関係の正確性を期するため、

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