【特集】理事の定年制導入に向けた具体的方法と留意点
2019年04月19日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
我が国では現在、約4人に1人が65歳以上であり、令和7(2025)年には65歳以上が3人に1人、75歳以上が人口に占める割合は18%となるようである。人手不足の昨今だが、組織のガバナンス上、年齢で一定の線引きを求める声も少なくない。
Ⅰ 理事の任期と定年制
1 理事の在任期間の長期化
理事の任期について、一般法人法66条(法177条)は「理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会・定時評議会の終結の時までとする。ただし、定款<又は社員総会の決議>によって、その任期を短縮することを妨げない」と規定している。一般社団・財団法人、公益法人の理事の任期満了に伴う後任理事の選任に際しては、法人によっては、再
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