国際医学教育財団、技術的能力不足で是正勧告
2019年06月25日
6月5日、内閣府公益認定等委員会の答申に基づき、行政庁(内閣総理大臣)は公益財団法人国際医学教育財団に対し是正勧告を行った。
当該法人は、公益目的事業として、国内外の医学・看護・介護等の教育機関に在学する学生等に対する奨学金等助成事業及び教育機関に対する教育環境整備助成事業を行っている。
また、公益認定申請時、助成の選考は公正にすべく理事会の決議により選出するとし、国内外の選考に適切な者が関与するとしている。
しかし、当該法人は助成対象者の選考を中国国内で提携した特定の教育機関に一任し、自らは選考に関与しておらず、申請時とは異なる方法で事業を実施していたことから、認定法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な技術的能力」を有していないと判断され、今回の処分に繋がった。
当該法人は、公益目的事業として、国内外の医学・看護・介護等の教育機関に在学する学生等に対する奨学金等助成事業及び教育機関に対する教育環境整備助成事業を行っている。
また、公益認定申請時、助成の選考は公正にすべく理事会の決議により選出するとし、国内外の選考に適切な者が関与するとしている。
しかし、当該法人は助成対象者の選考を中国国内で提携した特定の教育機関に一任し、自らは選考に関与しておらず、申請時とは異なる方法で事業を実施していたことから、認定法第5条第2号に規定する「公益目的事業を行うのに必要な技術的能力」を有していないと判断され、今回の処分に繋がった。
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