Q.敷地が借り上げられる場合の賃料の受取方法

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.敷地が借り上げられる場合の賃料の受取方法 当財団(公益法人)では、敷地の一部を利用して駐車場事業を収益事業として行っています。台数としては10台程度ですが、いわゆるオフィス街に所在し、駐車場が不足している地域であることから収入金額は相応の規模となっています。
 ところで、今回、近隣の複数の公共施設について一体的再開発が行われることとなり、工事関係車両の駐車用に当財団の敷地の一部が借り上げられることとなり、駐車場業に割り当てている区画についても、その対象に含められることとなりました。
 そこで、お尋ねしますが、工事期間は、現在の施設を取り壊すところから始まり、新しい施設の完成までとなり、およそ3年程度が予定されています。相手方からは、敷地の借上げ代金の支払方法として

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