Q.追加負担分の金額が確定しない場合における取引代金の損金算入

上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)

 Q.追加負担分の金額が確定しない場合における取引代金の損金算入  当協会は、収益事業に関連するある取引における代金の額を巡って、現在、相手方と交渉を行っています。
 当初の契約による金額は明確ですが、取引の過程で生じた、当初の契約内容に含まれない事象への対応に要したコストの負担を巡って争いが生じています。当協会としては、追加対応分についても相応の負担をする予定ではありますが、相手方が要求する金額の根拠について承服しかねる点があり、交渉を続けています。
 当協会としては予算執行や管理の問題がありますので、今期中に支払いをすませ、費用計上を行いたいと考えていますが、仮に、決算期までに相手方との交渉がまとまらずに未払いの状態であったとしても、当初の契約金額については争いがあ

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