[23]第2部 改正前民法に基づく公益法人制度 ⑲現代の法律に残る民法整理案77〜78条
2021年02月10日
渋谷幸夫
(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
(承前)(しぶや・ゆきお 全国公益法人協会特別顧問)
Ⅱ 法典調査会での修正審議と一般法人法等との関係
3 第2 章 法人 第3 節 法人の解散
⑻ 第77条(原案、第75条清算人及ビ解散ノ登記・届出)本条は、1894(明治27)年1 月19日開催の第19回民法主査会に、次のような条項として提案されたものである。
(清算人及ビ解散ノ登記・届出)
第77条 清算人ハ破産ノ場合ヲ除ク外解散後7 日内ニ其氏名、住所及ビ解散ノ原因、年月日ノ登記ヲ受ケ又何レノ場合ニ於テモ主務官庁ニ之ヲ届出ツルコトヲ要ス (補足)本条の現代語訳
(清算人及び解散の登記・届出)
第77条 清算人は、破産の場合を除き、解散後7 日以内に、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日の登記をし、これら
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