国税庁、助成金等の収益計上時期及び消費税の取扱いを明示

 2月26日、国税庁は「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」を更新した。 今回の更新では新型コロナウイルス感染症の影響に伴い法人が交付を受ける助成金等の収益計上時期及び消費税の取扱いが追加されている。 助成金等は原則、交付決定日の属する事業年度の収益として計上することとしているが、雇用調整助成金等の一定の助成金の収益計上時期は経費発生日の属する事業年度として取り扱うとのこと。また、新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、事業者が国や地方公共団体から支給を受ける助成金や給付金については、不課税とのことだ。 以下、税理士の山下雄次氏のコメントを紹介するとともに、公表されたFAQを抜粋して掲載する。全文については国税庁Webサイト(https://w
                           

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