厚生労働省、中途採用比率Q&Aを公表

 2月9日、厚生労働省は「中途採用比率の公表における解釈事項等について」(以下、「Q&A」)を公表した。
 本誌2月1日号でも報じたとおり、昨年3月31日に成立した「雇用保険法等の一部を改正する法律(令和2年法律第14号)」による労働施策総合推進法の改正によって、本年4月1日から常時雇用する労働者の数が300人を超える事業主(公益・一般法人含む)は、中途採用比率を定期的に公表しなければならない。
 Q&Aでは、定年後の再雇用者は中途採用には含めないとする解釈等を明らかにしている。公益・一般法人で中途採用比率を公表しなければならない法人は限定的であるが、参考までに、以下、Q&Aの目次のみ抜粋して掲載する。全文については次のURL(https://www.mhlw.go.jp/content/11600

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