一般法人法に基づく補償契約の実務と留意点〜補償契約書・議事録等の記載例〜

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)
畠中 淳
(はたけなか・あつし 弁護士)
  • CATEGORY
    • 法人運営・補償契約
  •  対 象 
    • 公益法人・一般法人
目  次

はじめに

 令和元年12月4 日に成立し、同月11日に公布された会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律は、令和3 年3 月1 日に施行された。これにより、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「一般法人法」という。)が改正され、法人補償の制度として「補償契約」の規定が設けられた(一般法人法118条の2 、198条の2において準用する118条の2 )。補償契約とは、公益・一般法人と、理事、監事又は会計監査人(以下、「役員等」という。)との間で締結する契約であり、①役員等がその職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用(いわゆる防御費用)及び②
                           

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