正味財産増減計算書内訳表における法人会計区分の考え方
2021年07月21日
亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では公益目的事業のみを実施しています。正味財産増減計算書内訳表を作成しており、会計区分として公益目的事業会計区分及び法人会計区分を設けています。経常費用については、公益目的事業会計区分で事業費のみを計上し、法人会計区分では管理費のみを計上しています。また、公益目的事業が1つしかありません。このような場合でも、正味財産増減計算書内訳表の作成が必要なのでしょうか。もし、作成が必要なのであればなぜでしょうか。また、作成が省略できるのであればどのような場合でしょうか。ご教授下さい。
【回答】
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】私は、公益財団法人の経理担当です。当法人では公益目的事業のみを実施しています。正味財産増減計算書内訳表を作成しており、会計区分として公益目的事業会計区分及び法人会計区分を設けています。経常費用については、公益目的事業会計区分で事業費のみを計上し、法人会計区分では管理費のみを計上しています。また、公益目的事業が1つしかありません。このような場合でも、正味財産増減計算書内訳表の作成が必要なのでしょうか。もし、作成が必要なのであればなぜでしょうか。また、作成が省略できるのであればどのような場合でしょうか。ご教授下さい。
【回答】
1 公益法人における会計区分の作成の義務付け
公益法人会計基準について(平成20年4月11日最終改この記事は有料会員限定です。