厚労省、育児・介護休業法の改正ポイントを公表

 9月30日、厚生労働省はリーフレット「育児・介護休業法 改正ポイントのご案内」(【令和3年9月末時点版】)を公表した。
 本誌7月15日号でも報じたとおり、来年4月1日から男女とも仕事と育児を両立できるよう、育児休業・産後パパ育休制度(出生時育児休業制度)の創設や育児休業を取得しやすい雇用環境の整備、個別周知・意向確認の措置の義務化など改正育児・介護休業法が段階的に施行される。
 公表されたリーフレットによれば改正のポイントは①雇用環境整備、個別の周知・意向確認の措置の義務化、②有期雇用労働者の育児・介護休業取得要件の緩和、③産後パパ育休(出生時育児休業)の創設、④育児休業の分割取得、⑤育児休業取得状況の公表の義務化、の5つである。①~④は全事業主が対象で、①と②は来年4月1日から施行、③と④は来
                           

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