新常態 における「交際費」の仕組みと判断基準Q&A
2021年11月12日
橋本俊也
(はしもと・としや 税理士)
(はしもと・としや 税理士)
- CATEGORY
- 会計実務・交際費
- 対 象
- 公益法人・一般法人
目 次
- はじめに
- Ⅰ 交際費等の損金不算入
- Ⅱ 公益法人等の資本金
- Ⅲ 交際費等に該当しない費用
- Ⅳ 交際費等と類似費用
- 1 寄附金との区分
- 2 福利厚生費との区分
- 3 会議費との区分
- おわりに
はじめに
公益法人及び一般法人(以下、「公益法人等」という。)においては、株式会社等を中心とする営利法人と比較すると税務調査を受ける機会が少ない。ところが、近年、税務当局では公益法人等の実態を把握するために税務調査を強化している。税務調査の際に、チェックされる項目の1つとして「交際費」がある。それは、支出した金額が損金不算入の対象となる「交際費」に該当するかどうかにより、法人税等の税額に影響を与えるからである。法人税法では、法人が支払う「交際費」の支出を抑制させようという目的で、交際費等として損金計上できる金額に一定の上限が設けられている。このため、支出する金額は、できるだけ交際費等に該当しない方が法人税等の税額が少なくなることに留意しな
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