実質的支配者リスト制度、公益・一般法人は対象外

 法務省は来年1月31日から実質的支配者(Beneficial Owner。以下「BO」。法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等。)リスト制度の運用を開始する(商業登記所における実質的支配者情報一覧の保管等に関する規則〔令和3年9月17日付法務省告示第187号〕)。
 本制度は、株式会社(特例有限会社を含む。)が、商業登記所の登記官に対し、当該株式会社が作成したBOに関する情報を記載した書面を所定の添付書面とともに提出し、その保管及び登記官の認証文付きの写しの交付の申出を行うことができることとするもの。
 本制度の創設にあたっては、近年、FATF(金融活動作業部会。Financial Action Task Force)の勧告や金融機関からの要望等で

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