インボイス、取引価格から消費税分を差し引くと違法のおそれ

 令和5年10月1日から、消費税のインボイス制度が開始する(本誌令和3年10月1日号の特集参照)。インボイス制度への移行により、消費税を免税されている事業者への支払いについて、仕入税額控除の対象とはできなくなり、その分だけ消費税額が割高になるということが懸念されている。解決策として、免税事業者に消費税分を差し引いた額を支払う方法が考えられるが、その行為が独占禁止法や下請法に違反するのではないかが議論となっていた。これを受けて、本年1月19日に財務省などから「免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A」(全文はQRコード参照)が公表され、一方的に取引条件を変更するようなことがあれば、優越的地位の濫用に当たるとの考え方が示されている。
 消費税法に詳しい山下雄次税理士によるコメントを以下の
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.