理事会・社員総会・評議員会の「記名・押印・日付」チェック表
2022年04月05日
伊藤文秀
(いとう・ふみひで 司法書士)
(いとう・ふみひで 司法書士)
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目 次
はじめに
理事会・社員総会・評議員会を開催するには、招集通知から会議終了後の議事録の作成まで多数の書類を作成することとなるが、法人の担当者は、誰の氏名とするか、署名又は記名押印が必要か、日付はいつ時点のものを記載すればよいのかなど迷うことが多いとお聞きする。たしかに法人法には単に「理事」としか規定されていなかったり、定款や内部規程にも細かい規定がなく、前例に従って慣例的に行われていることも多いようである。そこで、本稿では、これらの書類について説明するとともに、チェック表を掲げる。なお、最後に、行政手続における押印廃止の動きと法人における今後の押印等の取扱いについて触れることとする。
Ⅰ 理事会に関連する書類
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