詐欺・悪質商法の手口と対策
~公益・一般法人も狙われている~

村 千鶴子
(むら・ちずこ 弁護士・東京経済大学教授)

はじめに

 近年では、訪問販売などにクーリング・オフ制度を設けている特定商取引法や消費者契約法など、各種の消費者法の整備が進んでいる。2000年に制定された消費者契約法には、事業者と消費者との格差に付け込んだ勧誘方法を用いて消費者を誤認させたり、困惑させたりして契約をさせた場合には、契約を取り消すことができる制度が導入された。同法では、「法人その他の団体」は事業者として定義しているため、公益法人や一般法人は事業者として位置づけられ、消費者としての保護の対象にはなっていない。
 さらに、消費者は、地方自治体に設置されている消費生活センターなどの消費生活相談窓口を利用できる。この窓口では、国家資格者である消費者問題の専門家である消費生活相談員が、消
                           

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