指定正味財産を財源とする前払費用と特定資産の関係

亀岡保夫
(かめおか・やすお 公認会計士) 【質問】当法人は地方自治体からの補助金のみで運営しています。当法人の事務所は賃借していますが、月末に翌月分の賃借料を支払うことになっています。地方自治体には資金収支ベースによる収支実績を報告することになっています。年度末には一般正味財産が財源であれば流動資産に前払費用を計上すればいいのですが、指定正味財産(補助金)が財源ですので特定資産(固定資産)を計上しなければならないと聞きました。当法人は貸借対照表及び正味財産増減計算書だけでなく資金収支計算書も作成する予定です。会計処理のポイントについて、ご教授ください。 【回答】

1 指定正味財産を財源とする資産の取扱い

 指定正味財産とは、寄付者等から受け入れた財産に対する法人の受託責

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら