指定正味財産を財源とする前払費用と特定資産の関係

【質問】当法人は地方自治体からの補助金のみで運営しています。当法人の事務所は賃借していますが、月末に翌月分の賃借料を支払うことになっています。地方自治体には資金収支ベースによる収支実績を報告することになっています。年度末には一般正味財産が財源であれば流動資産に前払費用を計上すればいいのですが、指定正味財産(補助金)が財源ですので特定資産(固定資産)を計上しなければならないと聞きました。当法人は貸借対照表及び正味財産増減計算書だけでなく資金収支計算書も作成する予定です。会計処理のポイントについて、ご教授ください。【回答】

1 指定正味財産を財源とする資産の取扱い

 指定正味財産とは、寄付者等から受け入れた財産に対する法人の受託責任を明確にするため、寄付者等の意思によって特定の目的等に使途が制約若しく
                           

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