電子提供措置の制度の導入

伊藤文秀
(司法書士)
 当法人は、来年(令和5年)の定時社員総会から社員総会の参考書類等の電子提供措置を検討しています。この制度を導入するに当たって検討すべき事項と必要な手続や準備について教えてください。

一 電子提供措置に必要な手続

 令和元年の「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」の改正により、社員総会の参考書類等について電子提供措置をとる旨の定款の定めをすることができるものとされ(改正法47条の2)、この部分の改正の施行日は令和4年9月1日と決定されました(令和3年政令第334号)。これにより、令和4年9月1日以降、社員総会参考書類および議決権行使書面、計算書類および事業報告ならびに監査報告など、社員総会の招集の通知に際して提供しなければならない資料について、社員の個別の承諾を得
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.