「事務所衛生基準規則」改正のポイント
―快適で魅力ある職場環境を整備する―

田中裕司
(たなか・ゆうじ 前大阪中央労働基準監督署長)

はじめに

 今年は、厳しい暑さが続いたうえ、節電も要請されました。事務所の照明を暗くしたり、エアコンの設定温度を上げたりした法人もあったと思います。しかし、過度な節電対策が、職員の健康に悪影響を及ぼし、法律に違反する恐れがあることをご存じでしょうか。
 労働安全衛生法は、就業場所の通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため、必要な措置を義務付けています。
 事務所衛生基準規則(以下「事務所則」という)は、労働安全衛生法に基づく省令の一つとして1972(昭和47)年に制定され、事務所における清潔を保持するための措置、休養のための措置、事務所の作業環境
                           

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