公益・一般法人の「名称」

北詰健太郎
(きたづめ・けんたろう 司法書士法人代表社員)
 先日、ある株式会社の登記簿を見たところ「商号」がローマ字で登記されていました。ローマ字は多くの人が読むことができるとは思いますが、日本の制度でローマ字表記が認められているというのも、考えてみれば不思議な感じもします。どのようなルールがあるのでしょうか。

 

一 公益・一般法人と「商号」

 「商号」とは、登記簿に記載される株式会社等の正式な社名です。公益・一般法人の場合、これを「名称」といいます。一般法人法の5条から8条並びに公益認定法9条に名称についての基本的なルールが記載されています。

二 一般社団法人等の文字の使用

 一般法人は、その種類に応じて名称中に「一般社団法人」または「一般財団法人」の文字を用いなければならないとされて

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