11月の手続き(2022年)
2022年10月25日
経理・法人運営
【経理・税務】
❖接待交際費と会議費の違い 接待交際費と会議費の形式的判断として、得意先等との飲食代のうち、1人5,000円を超えるものは接待交際費、5,000円以下であれば会議費で会計処理できる。ただし、これらは金額だけで判断されるわけではなく、接待交際費から除外できる要件として、飲食代の領収書等に以下の記載があることが要件となる。① その飲食等のあった年月日② その飲食等に参加した得意先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係③ その飲食等に参加した者の数④ その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地⑤ その他参考となるべき
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