育児・介護休業法の改正と社会保険料の徴収事務

本間あづみ
(ほんま・あづみ 特定社会保険労務士)
  • CATEGORY
    • 労務解説
  •  対象法人格 
    • 公益法人・一般法人
  •  対象職位 
    • 職員
目  次I はじめにⅡ 被保険者の要件Ⅲ 被扶養者の要件 1 収入要件と扶養の範囲 2 被扶養者に該当しない者と要件Ⅳ 保険料の計算方法と主な手続 1 標準報酬月額と保険料率 2 標準報酬月額の決定と改定Ⅴ 保険料の控除と納付Ⅵ 産休・育休期間中の保険料免除の特例 産休や育休に関する社会保険の特例Ⅶ おわりに

I はじめに

 本年 4 月より段階的に育児・介護休業法の改正が行われていますが、これに伴い社会保険料の免除要件についても本年10月より改正が行われます。このような法改正については、給与計算・手続などの実務においてもミスが起きやすいため注意が必要です。そのため本稿では、社会保険の仕組みについてより理解を深めていただき、社会保険料の徴収事務が正しく
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.