決算承認理事会の事前準備

立花 宏
(たちばな・ひろし 司法書士)
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    • 法人運営
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    • 公益法人・一般法人
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    • 管理職・職員
目  次I はじめにⅡ 計算書類等の確定までの手続Ⅲ 決算承認理事会の手続Ⅳ おわりに

I はじめに

 本稿は、一般財団法人及び一般社団法人(理事会設置一般社団法人を前提とします。)における「決算承認理事会」について解説することを目的としています。しかし、法人法には決算承認理事会についての規定はありません。つまり、決算承認理事会は法律により定義されたものではなく、ある手続に関する理事会を一般的にそう呼んでいるのです。
 一般財団法人及び一般社団法人(以下、一般財団法人等という。)は、事業年度終了後、計算書類等の作成を行い(法人法123条、199条)、定時評議員会・定時社員総会(以下、定時評議員会等という。)に提出、または提供(以下、提出という。)

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