源泉徴収を忘れた場合の対応実務
2023年05月25日

上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士)
(うえなか・たかあき 税理士)
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目 次
Ⅰ はじめに
法人が給与や原稿料等の報酬を支払う場合には源泉徴収によって所得税を納付します。外部の委員や講習会講師に謝金を払うことが多い法人では源泉徴収事務に特に注意が求められます。今年1月、寺院を運営する宗教法人が税務調査を受けて所得税の源泉徴収漏れを指摘されたという報道が話題となりました。収益事業を行っていないことから法人税の申告を行っていない財団・社団法人の場合であっても、源泉所得税を切り口として税務調査が行われるケースは多いと考えられます。
源泉徴収事務を適正に行うことは大切なことですが、担当者が源泉徴収を失念してしまうこともあり得るでしょう。
そこで今回は、源泉徴収漏れに気が付いた場合の対応方法について解説を行います。皆様の源泉徴収事務に対する理解にお役に立てれば幸いです。
Ⅱ 源泉徴収の概要
1 所得税及び復興特別所得税
法人が原稿料や講演料などの一定の報酬・料金等を支払う場合には、その支払の都度、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収しなければなりません。また、給料を支払う際にも、支払額に応じた所得税及び復興特別所得税をその給与から差し引いて、これを国に納付することとされています。原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、支払った月の翌月10日までに納付する必要があります。給与を支給する人員が常時10人未満の場合には、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請」をすることによって、納付回数を年2回にすることができます。
2 支払者別の対応
法人が講師等に対して原稿料や講演料などの一定の報酬・料金等を支払う場合には、支払いの都度10.21%(100万円を超月刊公益オンラインとは
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