公益・一般法人の運営上の留意点 第2回
非課税承認を受けた寄附により得た株式の増配
2023年07月24日
大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)
(おおの・けんたろう 弁護士)
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- 税務解説
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- 管理職
目 次
Ⅰ はじめに
前号では、公益法人の運営にあたって、公益認定取消しのリスクをどう評価するか、また、公益認定の自主返上の検討の前提として、公益法人において公益認定が取り消されると、公益目的取得財産残額に相当する額を公益法人等に贈与しなければならなくなることについて解説した。今回は、公益・一般法人が個人から受けた寄附に関し、租税特別措置法40条に基づく非課税承認を受けていた場合における公益・一般法人の運営上の留意点について解説する。具体的には、公益・一般法人が個人から株式の寄附を受け、当該寄附に関し非課税承認を受けた場合において、その配当の使途に関する留意点について検討する。なお、【事例】では、公益財団法人の例を取り上げているが、一定の要件を満
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