実務カレンダー(2023年9月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
○労務・税務 ◎ 職員の有給休暇の消費率を確認
 年次有給休暇は、働く人々の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。
 働き始めてから半年間経過後に、その半年間の全労働日の8割以上勤務していれば、10日間の年次有給休暇が付与される仕組みです。付与日数は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上勤務で1年につき20日の付与となります。
 また、パートやアルバイトなど所定労働日数が少ない労働者については、その所定労働日数に応じて付与されます。
 年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった日数は次年度に繰り越されます。
 2019年4月より、年10日以上年次有給休暇を付与される労働者に対し、最低年5日の年次有給
                           

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