実務カレンダー(2023年9月)

財団法人・社団法人の実務カレンダー
○労務・税務 ◎ 職員の有給休暇の消費率を確認
 年次有給休暇は、働く人々の心身のリフレッシュを図ることを目的として、原則として、労働者が請求する時季に与えることとされています。
 働き始めてから半年間経過後に、その半年間の全労働日の8割以上勤務していれば、10日間の年次有給休暇が付与される仕組みです。付与日数は勤続年数に応じて増え、6年6か月以上勤務で1年につき20日の付与となります。
 また、パートやアルバイトなど所定労働日数が少ない労働者については、その所定労働日数に応じて付与されます。
 年次有給休暇の請求権の時効は2年であり、前年度に取得されなかった日数は次年度に繰り越されます。
 2019年4月より、年10日以上年次有給休暇を付与される労働者に対し、最低年5日の年次有給

この記事はシェアコモン200利用法人限定です。

利用法人の方は、下記からログインしてください。
シェアコモン200のサービスについて、詳しく知りたい・登録したい方はお問合せください。

ログイン

無料登録いただくと、公益・一般法人に関する無料登録の方限定記事や
各月の作業内容をつかめる実務カレンダーがお読みいただけます。

  1. 公益法人・一般法人に特化した専門書籍を10%オフで購入できます!
  2. 最新の法改正に関するセミナーなどの情報を受け取れます!
  3. よくある相談と専門家の回答をメールにてお届けします!
無料登録はこちら