公益・一般法人の運営上の留意点 第3回
非営利型法人における特別の利益供与

大野憲太郎
(おおの・けんたろう 弁護士)

Ⅰ はじめに

 第1回では公益法人において最も留意すべきリスクである公益認定の取消しについて検討し、第2回では租税特別措置法40条1項に基づく非課税承認を受けた寄附により財産を取得した公益・一般法人において最も留意すべきリスクである非課税承認の取消しについて検討した。
 今回は、非営利型法人を取り上げ、非営利型法人において最も留意すべきリスクである特別の利益供与について検討する。
 後記Ⅳのとおり、一般法人が特別の利益供与に該当することを行った場合、その法人は将来にわたって非営利型法人になり得なくなる。そのため、非営利型法人においては、何が特別の利益供与に該当するのか、把握しておく必要があるが、後記Ⅴのとおり、特別の利益供与に該当するか
                           

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