【非営利組織の経営講座】
第44回 ▼ 第2部 非営利組織のガバナンス(その22)


堀田和宏
(近畿大学名誉教授)  第4章 ノンプロフィット・セクターのガバナンス

15 コミュニティ関与のガバナンス

 そもそも「非営利組織におけるガバナンス論」で問題になるのが、ガバナンスの主体であると想定される「理事会」のあり方とその改革の方法―特に理事会の構成のあり方や理事や理事長の選任の方法―についてである。この場合、営利企業における取締役会の継続的な各種の改革に倣うことが基準になっている。しかし、非営利組織においても、理事長を選ぶべき理事たちが理事長によって直接あるいは間接に選ばれるという現実を法的にも避けることはできていない。しかも、非営利組織には営利企業のように所有権者としての株主のガバナンス機能を期待できないので、理事会は勢い理事長の専横をほしい
                           

この記事は有料会員限定です。

Copy Protected by Tech Tips's CopyProtect Wordpress Blogs.