第1回 職員が出張した場合の特例

石川 広紀
(税理士・本誌編集委員)
   当法人は、職員が出張した場合、旅費規程に基づき出張旅費や日当を支払っています。この際、職員から適格請求書等の交付を受けられないため、帳簿のみの保存により仕入税額控除を行ってもよいでしょうか。仮に 3 万円未満の公共交通機関の旅費の場合、「出張旅費等特例」と「公共交通機関特例」、どちらを適用することになりますか。   次の取引については、適格請求書等の交付を受けることが困難であるなどの理由により、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められています。 ・職員等に支給する通常必要と認められる出張旅費等(出張旅費、宿泊費、日当及び通勤手当)【出張旅費等特例】・3 万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送【公共交通機関
                           

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