税制改正が公益・一般法人に与える影響
―令和 6 年度版―
2024年05月31日
増川まさい
(ますかわ・まさい 税理士・元内閣府公益認定等委員会事務局)
(ますかわ・まさい 税理士・元内閣府公益認定等委員会事務局)
- CATEGORY
- 税務解説
- 対象法人格
- 公益法人・一般法人
- 対象職位
- 管理職・職員
目 次
- Ⅰ はじめに
- Ⅱ 公益法人制度改革と税制改正
- 1 非課税の継続適用措置
- 2 収益事業の見直し
- Ⅲ 所得税・個人住民税の定額減税
- 1 定額減税(特別控除)の概要
- 2 特別控除の実施方法
Ⅰ はじめに
令和 6 年度税制改正では、経済情勢の大きな変化による物価高に賃金上昇が追いついていない状況を緩和し、継続的な賃上げを促すため、賃上げ促進税制の強化や、所得税 3 万円、個人住民税 1 万円の定額減税が令和 6 年6 月から実施される。また、国内投資を促進するための「戦略分野 国内生産促進税制」、国内の研究開発拠点強化のため、自ら研究開発した知的財産権から生ずる所得について所得控除を措置する「イノベーションボックス税制」が創設される。 本稿では、公益法人等に関する改正と所得税・個人住民税の定額減税について取り上げる。 公益法人等に関する改正は、「新しい公益法人改革」の実施を前提に、これまでの措置の継続が明記されている。また、収この記事はシェアコモン200利用法人限定です。
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