理事の報酬の決定

裁判例から学ぶ運営事務
濱田真一郎
(はまだ・しんいちろう 弁護士)対象:社団法人・財団法人

Q

 ①公益・一般法人の理事の報酬を決定するには、どのような手続が必要でしょうか。②公益法人と一般法人とで手続に違いはあるでしょうか。また、 ③公益・一般法人と理事との間で報酬に関する合意がある場合、その合意さえあれば報酬を支給することは可能でしょうか。。

A

① 公益・一般法人の理事の報酬額を決定するには、定款による定め又は社員総会・評議員会の決議が必要です。定款又は社員総会・評議員会で定めるべき報酬額に関しては、理事の報酬総額の上限を定めておけば、その限度内での各理事の具体的な報酬額については理事会の決議に委ねてもよく、また、理事会が更に特定の理事に委ねることも許容されます。なお、当該上限額を変更する場合

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