秘密保持に関する契約書に対する印紙貼付の要否

公益法人税務Q&A
上松公雄
(うえまつ・きみお 税理士)
  Q.秘密保持に関する契約書に対する印紙貼付の要否  当法人は、自然科学系の基礎研究を行う財団法人です。以前から民間企業や大学の研究室などと共同で研究を行うことがありましたが、今回、新たに共同研究を行うこととなった研究者(個人)から、研究の実施に関する基本契約だけでなく、共同研究によって得られた知見(成果に至らないものも含めて)や共同研究を行う間に相互に収集、蓄積した情報などについて、いわゆる秘密保持契約を結ぶことを提案されました。このこと自体は昨今の社会状況からすればむしろ当然のことと受け止めています。   ところで、専門家である弁護士を交えて契約における条項などを確認していますが、作成した契約書に印紙を貼付すべきかどうかで見解が分かれています。   研究の実施に関する基本契約(以下、

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