第2回 100年以上ぶりの改正で何が新しくなったのか
2026年04月30日
岡本仁宏
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授)
まず、今回の改正の中身を確認しよう。ポイントは8つある。 【公益信託制度改正の8つのポイント】 ① 受託者の範囲の拡大公益信託の受託者が信託銀行等に限られなくなった。
個人でも、NPO・株式会社・コミュニティ財団・助成財団でも、受託可能になった。これはとても大きな変化である。
公益法人も受託者になれる。つまり、受け取った財産を運用し事業をする主体となれるのである。 ② 信託業法の適用除外 公益信託の反復的受託者にも信託業法の適用がなくなった。公益法人や一般法人がいろいろな公益信託を受託して、地域や特定領域の団体を支援していく、ということも可能なのだ。厳しい利用資格制限が外れたのである。 ③ 信託財産の制限の撤廃 信託財産が金銭のみでなくなり、株券、不動産、知的財産権、文化財
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授)
公益信託の中身はどう変わるか「8つのポイント」を確認しよう
100年以上経っての大改正、公益信託は一体どう変わって、公益法人にとって使えるものになったのだろうか。まず、今回の改正の中身を確認しよう。ポイントは8つある。 【公益信託制度改正の8つのポイント】 ① 受託者の範囲の拡大公益信託の受託者が信託銀行等に限られなくなった。
個人でも、NPO・株式会社・コミュニティ財団・助成財団でも、受託可能になった。これはとても大きな変化である。
公益法人も受託者になれる。つまり、受け取った財産を運用し事業をする主体となれるのである。 ② 信託業法の適用除外 公益信託の反復的受託者にも信託業法の適用がなくなった。公益法人や一般法人がいろいろな公益信託を受託して、地域や特定領域の団体を支援していく、ということも可能なのだ。厳しい利用資格制限が外れたのである。 ③ 信託財産の制限の撤廃 信託財産が金銭のみでなくなり、株券、不動産、知的財産権、文化財
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