第6回 区分経理ケーススタディ 「公益目的事業だけ」なら法人会計は不要? 区分経理の考え方
2026年08月31日
大内隆美
(おおうち・たかみ (一社)構想日本 プロジェクトリーダー(公益法人担当)) 今回の事例 公益財団法人Aは、公益目的事業として、専門人材の育成を目的とする研修会・講習会の開催や、実務資料の作成・公開を行っている。収益事業等は実施しておらず、法人の活動はすべて公益目的事業に位置づけて整理してきた。
A法人では、これまで正味財産増減計算書を公益目的事業会計と法人会計に区分して作成し、役員会の運営、総務・経理・広報などに要する費用は、法人会計の管理費として整理してきた。しかし、毎年の決算では、共通経費の配賦や管理費の財源整理に相当の時間を要していた。
令和7年4月以降の制度対応を検討する中で、事務局長は、公益目的事業のみを行う法人は、一定の場合に区分経理を要せず、法人会計区分を省略できるとの説明を目にした。「当法人は収益事業等を行っていないのだから、法人会計区分を廃止すれば、決算作業を大きく簡素化できるのではないか」と考えた。
一方で、経理担当者は不安を抱いている。法人会計区分をなくした
(おおうち・たかみ (一社)構想日本 プロジェクトリーダー(公益法人担当)) 今回の事例 公益財団法人Aは、公益目的事業として、専門人材の育成を目的とする研修会・講習会の開催や、実務資料の作成・公開を行っている。収益事業等は実施しておらず、法人の活動はすべて公益目的事業に位置づけて整理してきた。
A法人では、これまで正味財産増減計算書を公益目的事業会計と法人会計に区分して作成し、役員会の運営、総務・経理・広報などに要する費用は、法人会計の管理費として整理してきた。しかし、毎年の決算では、共通経費の配賦や管理費の財源整理に相当の時間を要していた。
令和7年4月以降の制度対応を検討する中で、事務局長は、公益目的事業のみを行う法人は、一定の場合に区分経理を要せず、法人会計区分を省略できるとの説明を目にした。「当法人は収益事業等を行っていないのだから、法人会計区分を廃止すれば、決算作業を大きく簡素化できるのではないか」と考えた。
一方で、経理担当者は不安を抱いている。法人会計区分をなくした
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