第3回 印紙税の取扱い
2026年08月31日
上仲孝明
(うえなか・たかあき 税理士 / 全国公益法人協会相談室顧問)
(うえなか・たかあき 税理士 / 全国公益法人協会相談室顧問)
1.非営利型法人と税金
非営利型法人は、法人税法において公益法人等に該当するため、法人税法上の収益事業から生じた所得以外には法人税が課税されないという取扱いになっています。消費税については、収益事業を行っているか否かにかかわらず、基準期間の課税売上高の状況などにより納税義務が生じます。法人税や消費税の他にも税金はありますが、今回は非営利型法人が注意すべき印紙税の取扱いについて解説します。2.印紙税とは
印紙税とは、日常の経済取引に伴って作成する契約書や金銭の受取書(領収書)などに課税される税金です。【図表1】に掲げられている20種類の文書が課税の対象となります。以下では、一般社団法人・一般財団法人が注意すべき特有の取扱いを紹介します。 【図表1:印紙税課税文書】① 不動産の譲渡、地上権又は土地の賃借権の設定又は譲渡、消費貸借、運送に関する契約書② 請負に関する契約書③ 約束手形または為替手形④ 株券、出資証券もしくは社債券または投資信託、貸付信託、特定目的信託もしくは受益証券発行信託の受益証券⑤
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