第6回 2つの簡易型類型の持つ意味
2026年08月31日
岡本仁宏
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授) 前回は、第1号認可事例となった2つの公益信託を紹介した。その後7月17日時点ではさらに2つの認可が行われている。今後の認可事例の増大が期待されるところである。
今回は、前々回に戻って、「公益法人による公益信託の使い方」のなかで、公益法人が受託者になる場合について検討する。
公益信託には2つの規制が緩和された類型、すなわち特定資産公益信託と軽量型とがある。
①信託財産の受入資産が金銭、運用も「安全資産」限定、②金銭助成や奨学金事業のみ、③基本的に資産取崩し型(寄付や追加信託の受入れは可能)、である。この類型の場合、中期的収支均衡・公益事務割合・使途不特定財産の保有制限という財務三規律が適用されず、さらに発生主義が必須でなく現金主義会計も認められる。
税法上の収益事業を行うことができないし運用も制限され、資産使い尽し型が想定
(おかもと・まさひろ 関西学院大学名誉教授) 前回は、第1号認可事例となった2つの公益信託を紹介した。その後7月17日時点ではさらに2つの認可が行われている。今後の認可事例の増大が期待されるところである。
今回は、前々回に戻って、「公益法人による公益信託の使い方」のなかで、公益法人が受託者になる場合について検討する。
公益信託には2つの規制が緩和された類型、すなわち特定資産公益信託と軽量型とがある。
特定資産公益信託(改正法8条1項)
特定資産公益信託は、受託者要件の緩和以外は、改正前の公益信託の形をほぼそのまま継承したものである。①信託財産の受入資産が金銭、運用も「安全資産」限定、②金銭助成や奨学金事業のみ、③基本的に資産取崩し型(寄付や追加信託の受入れは可能)、である。この類型の場合、中期的収支均衡・公益事務割合・使途不特定財産の保有制限という財務三規律が適用されず、さらに発生主義が必須でなく現金主義会計も認められる。
税法上の収益事業を行うことができないし運用も制限され、資産使い尽し型が想定
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