Vol. 25 立入検査について

内閣府公益認定等委員会 事務局だよりPLUS+
※ これまでの内閣府メールマガジンの内容を再構成したものとなります。

 

 内閣府では、令和7年度より立入検査を重点検査及び点検調査に区分して実施しています。新制度開始後2年目を迎えることから、今回は、立入検査について、ご説明いたします。
 立入検査とは、認定法第27条に基づくもので、公益法人の事業の適正な運営を確保するために必要な限度において、行政庁等の職員が、公益法人の事業所に立ち入り、その運営組織及び事業活動の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査し、若しくは関係者に質問するものです。
 重点検査及び点検調査の法的根拠はともに認定法第27条です。両者の違いは以下の表のとおりとなります。
 表をご覧いただくと、両者は明確な違いがあるようにも思えますが、実際は明確に区別されるものではなく、点検調査において、明確な法令違反が発覚すれば、行政庁の監督処分等の対象となりえますし、重点検査の対象となった=明確な法令違反があることが確定しているわけではありません。つまり、両者の本質は同じ「公益法人の適正な運営を確保するため、法人の状況を確認する方法」ということになります。
 では、なぜ、点検調査と重点検査に区分する必要があるのかといいますと、以前のような定期的・網羅的な立入検査では、法人ごとの問題点やリスクに応じた監督が行えないことなどがあげられるかと思います。
 ガイドラインによれば、点検調査は、「基本的には、全ての法人を対象として、概ね10年以内を目途に」と記載されています。「10年」という言葉が、一人歩きしている側面があるかと思いますが、内閣府では、1法人の点検調査のインターバルが一律10年で十分という考えではありません。事業内容や運営状況から、リスクが高いと考えられる法人に対しては、3年毎や5年毎に実施する可能性もありますし、行政庁では、定期提出書類の確認、マスコミ報道、公益法人のプレスリリースなど様々な方法で、公益法人の運営状況を確認しており、その中で、法令違反とまでは言えないまでも、公益法人と直接お話しして、確認する必要があると考えれば、10年を待たずに点検調査を実施することもあり得ます。
 点検調査の流れは以下のとおりとなります。
 一方、前記の方法により不適切事案の端緒をつかんだ法人に対しては、機動的・集中的に立入検査を実施する必要性から、重点検査という区分を新たに設けております。重点検査は、対象法人の問題があると思われる事項を書類の確認や法人のご担当者から事実関係を聴取するなどして、集中的に確認する手段となります。
 前述のように、点検調査であっても、重点検査であっても、結果として法令違反等の蓋然性が高いと判断されれば、報告要求、勧告、命令等に進む可能性があります。
 立入検査は、誤りを指摘することを重視しているわけではありません。特に、点検調査については、各法人様が事業運営を行う中で生じた、疑問や制度に関する質問に行政庁の職員がお答えする場として、実施するものでもあります。
 立入検査の場では、その場を取り繕うよりも法人様の現状を行政庁の職員が拝見することにより、問題のない法人様についてはよりよい運営となるよう、残念ながら問題が発覚した法人様につきましては、改善するために何をすればよいのかを考える場と考えていただければ幸いです。

 

【表:重点検査と点検調査の対比表(ガイドライン第6章監督を参照)】

(注) ただし、両者の性質を併せ持つ立入検査は、区分することが困難なため、通知部分は、ケースバイケースの対応になる可能性があります。

 

【図表:点検調査の基本的な流れ】

 


文責●内閣府公益認定等委員会事務局

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