第6回 年次有給休暇は職員の希望どおりに取得を認めなければならないのですか?

今井洋一
(いまい・よういち 特定社会保険労務士)
中村悠衣
(なかむら・ゆい コンサルタント)Q今年度入職した職員が、年次有給休暇が付与されたとたん、10日間連続で有給を取得したいとの申し出がありました。これまで当法人では新入職員が10日連続で有給の申請をしたケースがなく、このような場合でも有給休暇の取得を認めなければならないのでしょうか。A年次有給休暇は、取得の時期や理由にかかわらず、原則として職員が自由に取得できるものとされています。そのため、基本的には、職員の希望に沿って取得させる必要があります。
本稿では、年次有給休暇に関する原則と、「年5日の取得義務」について解説します。 

そもそも~年次有給休暇とは~

 年次有給休暇(以下、年休)

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