第8回 社員総会の議決権と基準日ケーススタディ
その「基準日」、本当に置いて大丈夫?―社員総会の議決権者はいつ確定するのか
2026年10月31日
大内隆美
(おおうち・たかみ (一社)構想日本 プロジェクトリーダー(公益法人担当)) 今回の事例 公益社団法人A協会は、毎年6月に定時社員総会を開催している。社員は全国の正会員約300名で、入会は通年で受け付けている。定款では、理事会の承認を受けた者が正会員となり、正会員をもって法人法上の社員とする。
春先になると事務局は毎年同じ悩みに直面する。 3月末の名簿を基に招集準備を始めても、4月、5月には新たな社員が入ってくる。そこで、「株式会社のように3月31日を基準日とし、その日の社員だけが 6 月の総会で議決権を行使できることにしてはどうか」との提案が出た。理事会でも賛成が多く、社員総会運営規程に「毎年3月31日現在の社員を、その年の定時社員総会において議決権を有する社員とする」と定める案が作られた。
ところが、4月に入会した社員から「私は既に正会員なのに、なぜ6月の総会で議決権を行使できないのか」と問い合わせが入る。事務上の名簿の締切日と、法律上の社員の権利を同じものとして扱ってよいのだろうか。
(おおうち・たかみ (一社)構想日本 プロジェクトリーダー(公益法人担当)) 今回の事例 公益社団法人A協会は、毎年6月に定時社員総会を開催している。社員は全国の正会員約300名で、入会は通年で受け付けている。定款では、理事会の承認を受けた者が正会員となり、正会員をもって法人法上の社員とする。
春先になると事務局は毎年同じ悩みに直面する。 3月末の名簿を基に招集準備を始めても、4月、5月には新たな社員が入ってくる。そこで、「株式会社のように3月31日を基準日とし、その日の社員だけが 6 月の総会で議決権を行使できることにしてはどうか」との提案が出た。理事会でも賛成が多く、社員総会運営規程に「毎年3月31日現在の社員を、その年の定時社員総会において議決権を有する社員とする」と定める案が作られた。
ところが、4月に入会した社員から「私は既に正会員なのに、なぜ6月の総会で議決権を行使できないのか」と問い合わせが入る。事務上の名簿の締切日と、法律上の社員の権利を同じものとして扱ってよいのだろうか。
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